介護保険法が定める介護施設とは


介護保険の制度上「施設サービス」に分類されているのは、特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護医療院・介護療養型医療施設(現在は介護医療院に移行中)の4つです。あとからご説明する「有料老人ホーム」は、ホームをご自宅として居宅介護サービスを受ける、という考え方から、介護保険上は「居宅サービス」に分類されています。

  • ※1「特別養護老人ホーム」は老人福祉法上の呼称です。介護保険上の呼称は「介護老人福祉施設」といい、どちらも同じ施設を指します。
  • ※2「老人保健施設」は老人福祉法上の呼称です。介護保険上の呼称は「介護老人保健施設」といい、どちらも同じ施設を指します。